秋田県厚生連労働組合
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長時間・2交替制夜勤阻止学習会が行われた。
あなたの1ヶ月の夜勤は72時間以内ですか?

 去る9月17日に行われた「長時間・2交替制夜勤阻止学習会」において、講師の大村淑美さん(日本医労連副委員長)は、診療報酬と看護配置についても触れました。今日、各病院が看護師の獲得に躍起になっている一因でもあり、夜勤問題とも不可分です。

看護師配置基準の見直しは運動の成果

 今年4月、看護師の配置基準が18年ぶりに見直されました。全体として底上げになり、今までと同じ看護師数では減収になります。問題点はあるものの、基本的に「看護師を増やせ」という世論に押されての措置で、医労連をはじめとする運動の成果に他なりません。
 大きく変わった点は、今まで「患者2人に対して看護師1人」(新名称10対1入院基本料)が最高だったのに対して、これを上回る「患者1・4人対看護師1人」(7対1入院基本料)が新設されたことです。また、看護配置の表記方法がより実質的なものに変わりました。各勤務帯で、看護職員1人が何人の患者を受け持つのか、各病棟にそれぞれ掲示しなければなりません。

早番や遅番も夜勤時間に積算

 また、従来の「夜間勤務等看護加算」は廃止になりました。ただし、夜勤は「2人以上、1人あたり月平均72時間以内」が算定上の条件となっています。これが守れなければ、入院料は大幅な減額となります。

 月72時間には、「早番」「遅番」も含まれます。秋田県厚生連の場合で言えば、午前8時半から午後5時までの日勤帯以外(時間外勤務を除く)の時間はすべて積算されます。診療報酬の基準では病棟ごとに平均化されてしまいますが、個々の看護師さんにとっても、「72時間」は一ヶ月の夜勤時間の目安になります。病棟勤務者の方は、ぜひ自分の夜勤時間を調べてみてください。

看護師が辞めない職場をどうつくるか

 増収を求めて、各病院は看護師確保に躍起になっています。中には、「年休を取れないようにする」「外来や関連施設からの応援で数合わせをする」など、姑息な手段を講じている病院経営者もいるそうです。しかし、そういう病院ほど、看護師が辞めていきます。大村さんは、講演の中で、「看護師が辞めない職場」「看護師に選ばれ、働き続けられる職場」をどうつくるかが課題だと強調しました。


 

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